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2010/11/29 『川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例』に基づき協定を締結
川崎市は、住宅工事の契約時における事業者と消費者間のトラブルを未然に防止するため「川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例」に基づいて、一定の条件を満たした住宅工事事業者と消費者支援協定を締結しています。
2010年11月29日(月)川崎市役所において弊社も協定を締結いたしました。
この協定では、住宅工事の契約が消費者にとって明確かつ公正なものとなるよう、事業者が守るべきさまざまな規定を設けています。例えば、不適正な勧誘の禁止、工事着工前の適正な仕様書等の提出、工事着工後の変更工事に際しての消費者の事前了承などです。
下記のアドレスに掲載されている事業者が、この支援協定の協定店となっています。協定の詳しい内容については消費者行政センターへお問い合わせください。
▼川崎市「住宅工事の契約における消費者トラブルの防止に関する協定店」一覧
http://www.city.kawasaki.jp/28/28syohi/home/syohishasien/jutakusien.html